納税額が少ない場合、税務署は調査にきて徴収しようとしますが、
税金を払いすぎている場合、税務署はそのことを教えてはくれません。
税金が還付される場合に還付のお手続きを山本会計がワンストップでお手伝い
ご自身でされていることで、見落としている還付はありませんか?
今の税理士に、税金のことをちゃんと相談できますでしょうか?
所得税、法人税、消費税、相続税、固定資産税…税金にはいろいろな種類がありますが、
申告により多額の還付が見込まれるものは、消費税、相続税そして固定資産税です。
お心当たりがある皆さまは、まず、以下の手順をご覧ください。
皆さまのお手間は、ほんのわずかです。 また、完全成功報酬制ですのでご安心ください。
お心当たりがある皆さまは、お電話またはメール(お問合せフォーム)によりお問合せ下さい。
山本会計がわかりやすくに質問させていただきます。 また必要な資料やご準備をお伝え致します。
皆さまから伺った内容及びお預かりした資料をもとに税金還付の可能性について調査し回答いたします。
税金の還付請求をなされるご意思がお決まりになりましたら、皆さまと山本会計とで契約を結んで頂きます。
山本会計が皆さまの代理人になり税金の還付請求を行います。 お客様のめんどうな手続は一切不要です。
還付請求が税務署等に認められますと、税金がお客様の口座に還付されます。
※なお、最初にいただきましたお電話又はメールのお問合せの内容から、
(1) 還付される税金の金額が非常に少額である場合
(2) 還付手続が非常に煩雑であり還付税金との見合いから費用対効果を勘案してお薦めできない場合に
つきましてはお受けできない場合があることをあらかじめご了承下さい。
消費税の還付のお話をするために、まずは消費税の申告・納税の仕組みをお話しします。
消費税の計算は「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いて、プラスなら消費税を納付して、
マイナスなら消費税を還付してもらうという仕組みになっています。
マイナスの時が、消費税の払過ぎ還付を受けるチャンスです。
では、どのような場合に還付になるのか。還付になることが多いのは次のようなケースです。
相続後、お亡くなりになられて5年以内に我々にご相談いただければ、
相続税の還付を受けられる可能性があります。
「相続税申告書」を我々にお預け下さるだけですので、ご面倒なお手続きは一切不要です。
還付の可能性があれば実際の手続きを山本会計がワンストップで行ってまいります。
この他にも各種特例の申請漏れのケース、倒産寸前の会社への貸付金や賃貸不動産を
相続した場合など還付の可能性が高いケースがございます。
お気軽に山本会計にご相談ください。
[土地評価で問題点となる代表例]
この他にも各種特例の申請漏れのケース、倒産寸前の会社への貸付金や賃貸不動産を
相続した場合など還付の可能性が高いケースがございます。
お気軽に山本会計にご相談ください。
固定資産税の還付は、最大過去5年間に支払った固定資産税と今後10年、20年以上と固定資産を手放すまで
毎年かかる固定資産税を減額する、非常に大きな節税手段となります。
山本会計では、「固定資産税・都市計画税 納税通知書」等を
お預かりするだけでお客様に面倒なお手続きは一切ありません。
固定資産税還付・減額のサービスは年間固定資産税を200万円以上お支払いの会社様、
オーナー様に限定させていただいております。
以下のような条件に該当するかたは是非山本会計にご相談ください。
ご縁を頂いたお客様の成長につながるサービスとはなにか。本当の経営につながるサービスとはなにか。
皆さまのお悩みを解決できるサービスを提供したい。
会計入力指導、決算業務、給与関係、タックスプランニング、税務会計をトータルサポートしていく中で、
皆様が抱えるご不安を解消し、皆さまの会社の成長のお手伝いを行っていきます。
山本会計事務所は、お客様とのコミュニケーションを第一に考えております。
お客様を理解し、信頼関係を築いてはじめて、お客様、我々ともに納得できるサービスをご提供できるものと考えております。